河川管理支援
主な水害訴訟事例
タイトル | 判決年月日 | 判決 | 裁判所 | 概要 | 判決リンク |
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大東水害訴訟 | 昭和59年1月26日 | 上告審 | 最高裁 | 詳細はこちら | 裁判所ウェブサイトへリンク |
昭和62年4月10日 | 差戻控訴審 | 大阪高裁 | |||
昭和52年12月20日 | 控訴審 | 大阪高裁 | |||
昭和51年2月19日 | 控訴審 | 大阪地裁 | |||
多摩川水害訴訟 | 平成2年12月13日 | 上告審 | 最高裁 | 詳細はこちら | 裁判所ウェブサイトへリンク |
昭和62年4月10日 | 控訴審 | 東京高裁 | |||
平成4年12月17日 | 差戻控訴審 | 東京高裁 | |||
昭和54年1月25日 | 一審 | 東京地裁 | |||
加治川水害訴訟 | 昭和60年3月28日 | 上告審 | 最高裁 | 詳細はこちら | |
昭和56年10月21日 | 控訴審 | 東京高裁 | |||
昭和50年7月12日 | 一審 | 新潟地裁 | |||
志登茂川水害訴訟 | 平成5年3月26日 | 上告審 | 最高裁 | 詳細はこちら | 裁判所ウェブサイトへリンク |
平成1年3月29日 | 控訴審 | 名古屋高裁 | |||
昭和56年11月5日 | 一審 | 津地裁 | |||
長良川(安八・墨俣)水害訴訟 | 平成6年10月27日 | 上告審 | 最高裁 | 詳細はこちら | |
平成2年2月20日 | 控訴審 | 名古屋高裁 | |||
昭和57年12月10日 | 一審 | 岐阜地裁 | |||
平作川・吉井川水害訴訟 | 平成8年7月12日 | 上告審 | 最高裁 | 裁判所ウェブサイトへリンク | |
平成3年4月26日 | 控訴審 | 東京高裁 | |||
昭和60年8月26日 | 一審 | 横浜地裁 |
水害研究会報告書
河川の安全性と河川管理責任を考える ~大東判決・多摩川判決等で示された判断基準の視点から~
令和5年11月
【概要】
近代の治水事業は明治以降展開され、戦後の国土荒廃の中で頻発する激甚な水害に対し、治水計画に基づき事業を計画的に進めてきた。そのような中で、公の営造物としての河川の管理が水害の発生と水害被害に対して、国家賠償法の下での責任をどこまで負うのかという問いに対しては、国家賠償法制定以降の多くの訴訟を通じて示されてきた最高裁判決とその判決で示された判断基準の積み重ねによって、河川や道路等の公物管理責任に対する判断基準が組み立てられてきたが、中でも水害に関する河川管理責任については、都市化による水害被害が頻発した高度成長期に多数提起された国家賠償訴訟の最高裁判決等を通じ一定の判断基準が確立され現在に至っている。一方、この判断基準が示された当時に比べると現在では、気候変動等の影響による水害の激甚化、堤防等河川管理施設の整備の進展、科学技術の進展、東日本大震災を契機とした防災や水災害に関する新たな法制度の構築等、水害を取り巻く様々な環境が大きく変化してきているとともに、公の営造物の管理責任に関する最高裁判決の判断基準も社会状況に対応した変遷を示している。
本研究は、水害被害の防止や軽減のため進められている河川管理の一層の強化に向け、国家賠償法における河川管理の瑕疵の判断基準に着目することを通じて、河川管理責任の観点から河川管理の強化のあり方や考慮すべき条件等について検討を行うものである。
出水時における河川管理や水防活動等のあり方について
平成30年11月
【概要】
近年、激甚な水害が頻発しており、被害の防止・軽減が強く求められるなか、出水時の現場における河川管理や水防活動等の役割は、一層大きくなっている。これまで、河川法に基づく河川管理、水防法に基づく水防活動、災対法に基づく災害対策等は、予定調和ともいえる相互の役割・責任分担の下で、それぞれの主体が防災・減災の役割を果たすことを前提にしてきた。
しかし、近年、少子高齢化の進展に伴い、水防団の高齢化や団員の減少等が進み、地域の防災を担う力に懸念が生じつつある一方、気候変動の影響もあり、計画規模を超えるような異常な洪水等が各地で頻発するようになってきている。
計画規模を超える激甚な水害が頻発する中、洪水時の水害防止活動その他の現場対応に伴う、地域相互の安全、地域と水害防止活動を担う担当者の安全にかかわる利益が相反する等の問題が顕在化し、さらに先鋭化することが想定される。
こういった利益相反問題を解決し、出水時の現場の状況や条件に応じた、各主体による活動・対策の位置づけや役割分担を明らかにし、連携した応急対応の強化を進めることが不可欠となっている。
これらを踏まえ、本報告は、河川法、水防法及び災対法等の目的や制定の背景とともに、関連するこれまでの判例等を基に、課題解決に向けた基本的な考え方について整理を行ったものである。
水防法研究会報告書
流域沿水における地域ごとの水災に係る危険(リスク)の評価とその情報の責務(役割と法的責任)
令和6年1月
【概要】
水害時における避難の判断やその内容に直結する河川管理施設や地域の安全性に関する情報は地域の資産を守るだけでなく、避難を通じて生命を守ることに直結し、地域の避難に関する責任を有する市町村長にとっても重要な情報となっている。
内閣府の総合科学イノベーション会議において実施された SIP(戦略的イノベーション創造プログラム)第2期においては、こうした目的の下で水害や高潮に関する情報の高度化を推進し地域に提供し実用化できる水準まで開発研究が進められた。
一方で、こうした河川の状況の観測や数値解析による予測を行い提供する場合には、すべからく気象業務法による許可が必要との考え方が示されている。
水防災研究会は、水災の防止軽減に向けた水防法に基づく情報、とりわけ水害の危険性が高まっている状況に対する情報の責務(役割と法的責任)について、気象業務法に基づく情報を含む、それぞれの法目的での位置づけとそれぞれの責務(役割と法的責任)の相違を明らかにし、水災時における地域での一層の水害の防止や軽減に資するための研究を行った。
【関係先リンク】
SIP 第2期「国民レジリエンス(防災・減災)の強化」
研究開発項目Ⅵ. スーパー台風被害予測システムの開発
https://www.jice.or.jp/sip